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2021/10/05

離婚とお金の問題をまとめてみました。

こんにちは、

夫婦パートナーシップの専門家

佐藤美苗です。

 

今日は、離婚にかかるお金について出てくる問題を記事にしました。

 

 

離婚後の養育費問題について

 

 

離婚して、養育費をもらえない人が、多いので、民法に請求権を明記するかを検討することになりました。

 

欧米では、離婚後共同親権になっていますが、日本では、特にコロナ禍で、離婚後母子世帯が、貧困に悩む事例が、相次いでいます。

 

離婚しても、子供とはずっと親子なので、親としての課された義務に向き合ってほしいものです。

 

夫婦の問題と親子の問題を別に考えて、面会交流も、子供のために設定できる気持ちの切り替えをもっていけると、養育費も払ってもらえる可能性が大きいと思います。

 

働いていて、離婚しょうとしている女性からは、仕事を今と変わらず続けるためにも、円満に離婚して共同養育を実行したいという女性が多くなっています。

 

子供の将来のためにも、離婚しないことが一番ですが、もし離婚を選択した場合

 

円満な離婚ができるよう専門家の力をかりて共同養育ができるようにしていくことが、自分の為にも子供のためにもメリットが大きいと思います。

 

海外では、父母が平等に担うものとの考え方が浸透し、「共同親権」が定着しました。法務省の調査では 主要20カ国(G20)を含む24か国中22か国で法的に認められています。

 

近年では日本の制度への批判も強まっています。コロナ禍で、外出自粛などを理由に、面会中止を告げられ「子供に自分が忘れられてしまいそうで、気がおかしくなる」境遇が似た人たちが多数います。

 

厚労省の調査で母子家庭の養育費なしが56%に上りコロナ禍で、収入面で苦境に立たされ貧困に悩む事例が相次いでいます。法制審議会では、離婚後の養育費を民法に請求権明記を検討しています。

 

夫婦が等しく子育てに参加するのが常識となりつつ現状に「制度が社会の変容に対応しきれていない」と話す教授もいます。海外では離婚時に養育方針を話し合う制度が充実しています。

 

 

「法改正ありきではなく、親の養育を受ける、子供の権利擁護の視点に立った制度設計が大切」

としています。

 

「夫婦の感情と切り分けて 離婚しても両親で子育て出来るよう離婚時に養育方針を話し合う制度を充実してほしい」と思います。

 

 

 

離婚後の年金の問題について

 

 

専業主婦が、65歳にもらうのは、老齢基礎年金で、老後の生活に十分な金額とはいえません。

 

夫が会社員で厚生年金に入っていれば、扶養内にいる妻は保険料を払わなくていいですが、離婚すれば自分で払わないといけなくなります夫が受けとる老齢厚生年金は離婚後、妻も分割してもらえるように2007年になりました。

 

「合意分割」について
婚姻期間中の厚生年金(保険料納付記録)を夫婦の話し合いにより、50%を上限に分割します。

 

「3号分割」について
一方が、専業主婦の場合、年金分割の請求をすれば、合意がなくても2分の1を受けとることができます。

 

自分で期間を把握したり計算するのは、大変なので、年金事務所に「情報通知書」を請求すれば、分割の対象期間などの情報が提供されます。実際にどれだけの年金が将来受けとれるかの見込み額は、50歳以降であれば、通知書に記載されます。

 

合意や裁判などで、割合を決めたら、離婚後2年以内に年金事務所へ、「年金分割を請求」を請求しなければなりません。

 

請求すれば、65歳になれば、分割された年金が、口座に直接振り込まれます。その後に、どちらかが再婚したり亡くなっても影響はありません。

 

人生100年時代と言われる昨今将来受け取れる年金で、大丈夫かライフプランを早くから考えていくのが必要になると思います。

 

 

 

 協議離婚はお金がかからない!?

 

 

離婚といってもいろいろありますが、

「協議離婚ってお金かかるの?」というお話です。

 

離婚には

「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」など、

 

いくつか種類がございますが、協議離婚は夫婦間の話し合いで離婚を決定させるもので、
結論からいえば、第3者が関与しない限りはお金をかけずに成立させることができます。(離婚届も役所で無料で入手できます!)

 

協議離婚の成立条件ですが、

 

① お互いに離婚の意思がある
② 未成年の子供の親権者を決定
③ 離婚届を役所に提出

 

などを押さえる必要があります。

 

第三者に依頼をお願いしたい場合というのは、

 

① 離婚の条件で話し合いが難航している
② 合意の条件を書面として残したい

 

場合には、代理交渉ができる弁護士に依頼をする必要があるため、その分の費用がかかります。話し合いで揉めているが裁判所のお世話になりたくない場合などに検討されます。

 

合意条件を書面に残す場合には、

 

1.離婚協議書
2.離婚公正証書

 

のどちらかを検討しますが、行政書士への依頼料や公証役場で手数料が取られるためお金をある程度かけていく必要があります。

 

協議離婚とはいえ、まったくお金がかからないかというと求めるものによってはある程度の費用を見込んでおく必要があります。

 

離婚の際には、

 

1.離婚意志
2.親権者の決定(未成年の子がいる場合)

 

が必須ですが、

 

任意で、

1.養育費
2.面会交流
3.慰謝料
4.財産分与
5.年金分割

を決める必要があります。

 

ここでは特に、養育費や慰謝料、財産分与など離婚後にお金に余裕が持てるかそれとも損をして貧乏になってしまうかの分かれ道です。

 

多くの人が知識がないばかりにお金の面で大きな損をしてしまうケースが非常に多いです。

 

ぜひこちらのブログや同じような専門家の方のブログや本、そして下記のようなメールマガジンで知識習得をすることをオススメいたします。

 

 

 

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