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財産分与を考えている夫婦の疑問にお答えします。- 新着情報
- 財産分与を考えている夫婦の疑問にお答えします。
2021/02/05
財産分与を考えている夫婦の疑問にお答えします。
こんにちは
夫婦パートナーシップの専門家
佐藤美苗です。
今回は、離婚を考えている方に対して、もし離婚する場合の財産分与についてお伝えします。
そもそも、財産分与とはどのような制度なのかをご説明させて頂きます。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度です。
財産分与は、① 清算的財産分与、②扶養的財産分与,③慰謝料的財産分与の3つに分けられます。
1.【清算的財産分与】
夫婦が婚姻中に共同で形成した財産は、実質的に夫婦の共有財産ですので、離婚時には清算することになります。当事者が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に相続等により得た財産については夫婦が協力して形成した財産とはいえないため、清算の対象にはなりません。清算の対象には、動産、不動産、金銭、預金債権、有価証券等が含まれます。
2.【扶養的財産分与】
離婚により、生活が苦しくなってしまう配偶者に対してなされる財産分与です。専業主婦(主夫)などの、離婚により経済的に弱い立場に置かれる配偶者が、離婚後、経済的に自立できるだけの期間の援助という趣旨で支給されるのが一般的です。この分与が認められるためには、請求する側の配偶者に扶養が必要となること、請求される側の配偶者に扶養するだけの能力があることが必要となります。
3.【慰謝料的財産分与】
相手の配偶者の有責行為によって離婚に至った場合には、精神的な苦痛を償うための慰謝料を相手に請求することができます。財産分与の際、このような慰謝料も含めて額や支払方法などを定めることが可能です。
このような制度がありますので、もし離婚を考えている場合には、夫婦で築き上げた財産を分けて離婚後の生活に役立てていきましょう。
◆夫婦が婚姻中に築いた財産にはどのようなものが当てはまるのか?
まずわかりやすいのが預金です。
パートナーが稼いできたお金、つまりお給料ですね。もちろんあなたがお仕事で稼いできたお金も共同で築き上げた財産になります。他にも積立型の保険や、退職金なども共有財産になります。
まだ退職金をもらっていないが今後受け取る予定がある場合も含まれます。
そして、共同で購入したもの、例えば家や家具、電化製品、車なども財産になります。
忘れてはいけないのが、借金も共有財産になります。車や住宅ローンなどももし別れる場合には
こちらも財産分与の対象になるのです。
ただし、パートナーがギャンブルなどで作った借金は原則として、借金を抱えた本人が負担しますのでご安心ください。
◆ 共有財産には含まれないものには、どのようなものが当てはまるのか?
今度は、共有財産に含まれないもの(特有財産)をご紹介致します。
こちらですが、あなたがまだパートナーと婚約する前に、貯めておいたお金(預金・貯金)などは含まれません。投資で得た配当金などもこちらに該当します。また、パートナーしか使わないもの、あなたしか使わないものなども含まれます。例えば、洋服やアクセサリーなど女性用のものを男性が使うことは基本的にありませんのでこちらは共有財産にはならず、特有財産になります。
そして、もし、離婚することになり、結婚する前の預金などを知りたい場合は、銀行で残高証明書を発行することができます。
◆ 共有財産は、どのくらいの財産をもらうことができるのか?
財産分与の際に、あなたが受け取る財産は、「結婚から築き上げたもの財産」の半分です。
離婚時にもめないためにも、結婚する前に、もし離婚する場合は、どのような風に財産を分けるかなどの取り決めのようなものを作っておくと離婚する時はもめなくなりますがあまり現実的ではないですね。
◆ 財産分与で、財産をもらうためにはどのようなことをしたらいいのか?
財産分与に関して、パートナーとあなたで財産を分ける時ですが、
夫婦で築き上げた財産をどのように分けるのか?などをリストアップして分けるようにしましょう。
預金がいくら、ローンがいくら、車、家などはどのようにするのか?などを
夫婦間で話し合って決めることが必要になります。
◆ スムーズに財産分与するためには、どうしたらいいのか?
夫婦で築き上げた財産を分けるわけですので、これは私の、これはあなたのというようにお互いに話し合って、分けることができれば円満な離婚をすることができます。
そのためには、離婚する前に話し合うことです。
離婚が成立した時から、財産分与が発生しますが、その時にお互いが離れた場所で暮らしているなどをして、頻繁に会うことができない場合、会うための時間を作ったりとスムーズに財産を分けることが難しくなりますので、離婚する前に話し合う時間を作って話し合うようにしましょう。
離婚後3年以上経つと、財産分与ができなくなってしまいます。
離婚成立後に財産分与が発生しますが、離婚成立から3年経ってしまうと財産分与ができなくなります。
財産分与をするためには、基本的には離婚する前にお互いに話し合う必要があります。
その方がスムーズに財産を分けることができるからです。
しかし、別れ話を切り出され感情的になり、すぐに離婚して何ももらわずに出て行ってしまった。という場合もあると思います。
この場合、財産分与の請求を家庭裁判所に調停を申し立てることができます。ですが
離婚成立から3年以上経ってしまったら、申し立てすることができなくなりますので、
離婚成立から2年以内に、調停を申し立てるようにしましょう。